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がっこうをそつぎょうしたひと

がっこうをそつぎょうしたりゅうがくせいで、にほんではたらきたいとおもっているりゅうがくせいはそうだんしてください。もっているにほんごのうりょくしけんや、しかくやとくていぎのうしけんなどをヒアリングして、しごとをしょうかいさせていただきます。

しごとをかえたいとおもっているひと

いまにほんではたらいていて、しごとのじかんやおかねでしごとをかえたいとおもっているひと。にほんごのうりょくしけんやいまのしごとのじょうきょうなどで、しごとをかえることができるかもしれません。

ビザがこうしんできないひと

にほんではたらいているがいこくじんで、まだはたらきたいのにビザのこうしんができなくて、はたらけないひと。べつのかいしゃでよかったら、しょうかいさせてもらいますので、そうだんしてください。ただし、このばあいビザをこうしんするのがむずかしいのでダメなばあいもあります。

管理団体様へ

送り出し機関より受け入れた技能実習生を我が子のように教育し、企業で働かせるのは断腸の思いだと思います。
技能実習生を1人の人間としてみて、雇ってくれる企業を当社から管理団体様へご紹介させて頂きます。
また要件させ揃えば、技能実習生のビザから特定技能のビザへ変更することも可能です。
なかなか希望の企業との接点がなくお困りの管理団体様も多いと聞きますので、そのような際は是非お気軽にご相談ください。

管理団体の設立をお考えの企業様

すでに他の管理団体より技能実習生を雇い管理料等の支払いが勿体ないとお考えで、ご自身の会社で管理団体の設立をお考えの企業様もご相談頂けましたら対応させていただきます。

登録支援機関様へ

特定技能の外国人を支援されて、日本語能力試験や特定技能の試験を合格させたまでは良かったのですが、肝心の就職先が見つからないで困っている登録支援機関様も少なくないと聞いています。
そのような場合に、ご相談頂きましたら要件さえ揃っていれば就職先をご紹介させて頂きます。
是非お気軽にご相談ください。

雇う際の注意点

当社は有料の職業紹介事業を取り扱っていますので、法律で禁止されています
①湾港運輸事業
②建設業
③その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業
の3つに関しましては、申し訳ありませんがご紹介することが出来ません。
この法律に関しましては、技能実習生でも特定技能のビザでも変わりなく、法律で禁止となっていますので、ご注意されご理解の程、宜しくお願い致します。